平成20年度育友会活動

活動の目的 会則      

 

活動の目的 保護者と職員が協力して,本校の振興と心身ともに健康な生徒の育成を図る。
会則
第1章  総則
第1条 本会は長崎大学教育学部附属中学校育友会と称し,事務局を同校内に置く。
第2章  目的及び事業
第2条 本会は保護者と本校職員が協力して,附属中学校の教育振興と,心身ともに健康な生徒の育成を図ることを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
1.学校と家庭の連絡を緊密にし,併せて生徒の家庭生活,社会生活の充実と向上を図ること。
2.家庭や学校の教育的環境を整えること。
3.会員相互の教養を深め,教育的識見を高めること。
4.その他,本会の目的達成に必要なこと。
第3章 会員及び役員とその役務
第4条 本会の会員は,生徒の保護者と本校職員とする。
第5条  本会に次の役員を置き,それぞれ会務を掌理する。
1.会  長 1  名 会務を総括し,本会を代表する。
2.副 会 長 2  名   会長を補佐し,書記を兼ねる。会長に事故のある場合はその職務を代行する。
3.理  事 学級1名   理事会を組織し,会務の企画及び決議をする。
4.評 議 員 学級3名   理事とともに当該学級の世話に当たり,必要に応じて評議員会を開き,会務を審議する。
5.会計監査 3  名 本会会計の監査を行い,総会に報告する。
6.庶務会計 若 干 名 会長の委嘱により庶務会計その他の事務を分掌し,理事会及び評議員会に参与する。
第6条  役員の選出は次の方法による。
1.会長,副会長,会計監査は会員の中より理事会において選出し,総会の承認を受ける。
2.理事,評議員は当該学級の会員がこれを選出する。
3.庶務会計は,会長が委嘱する。
第7条  役員の任期は1か年とする。ただし,任期が過ぎても後任役員が決定するまでは,その職にあるものとする。欠員による後任者は,前任者の残任期間とする。
第4章 総会
第8条 毎年度初め定期総会を開く。ただし,必要に応じて臨時総会を開くことができる。総会の招集は会長が行い,議長は会員中より選出する。定期総会において行う事項は次のとおりとする。
1.第6条1項による会長,副会長,会計監査の承認
2.事業報告
3.予算の議決及び決算の承認
4.その他必要と認める事項
第9条 総会の議決は,出席会員の過半数によって決する。
第5章 理事会並びに評議員会
第10条 理事会並びに評議員会は会長が招集する。
1.理事会は,会長,副会長,理事及び第11条に規定する委員長をもって構成し,本会の振興並びに事業遂行上重要なる事項について議決し,執行する。
2.評議員会は,理事,評議員をもって構成し,会務を審議する。
第6章 委員会
第11条 本会に教養委員会を置く。ただし,必要に応じて同委員会以外に特別委員会を置くことができる。各委員会の委員長及び委員は,会長が理事,評議員からこれを委嘱する。各委員会は委員長が招集する。
1.教養委員会会員の教養向上のための行事に関する事項について審議,検討し実施する。
2.特別委員会,理事会より委嘱された事項を審議,検討する。
第7章 学級育友会
第12条  各学級において,必要に応じて学級育友会を開くときは,理事がこれを招集する。
第8章 会計
第13条  本会の経費は,会費その他をもってこれに充てる。会費の決定並びに変更を行う場合は理事会の議決を経て総会の承認を得なければならない。
第14条 本会の会計年度は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
第9章 会則変更
第15条  会則を変更する場合は,総会の議決を経なければならない。
付 則   この会則は,平成3年5月2日より実施する。

 


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