長崎大学附属小学校におけるネットワーク利用に関するガイドライン
 このガイドラインは,ネットワークを利用した教育活動を行う際の,セキュリティの確保,個人情報の保護,著作権への配慮,モラルの育成,その他の配慮事項を示すものである。

1.ネットワーク利用に関すること
(1) セキュリティの確保
   セキュリティとは,ネットワークを安心して利用するために注意を払うべき安全対策のことをいう。ネットワークを利用する際には,管理責任者を定め,責任体制を確立し,適切な管理運用を図り,セキュリティを確保するため,次の事項を実施する必要がある。
  個人情報を含むデータについては,校務用サーバ,フロッピーディスク,MOディスク等へ保存を行うなど,セキュリティを十分考慮して管理すること。
  パスワード,IDの不正利用を防止するため,パスワードを定期的に更新するなど適切な管理を行い,情報の漏洩を防止すること。
  パスワードの漏洩事故等が発生した場合には,速やかに本校管理責任者に届け出るとともに,原因が解明されるまで,インターネット並びに,ネツトワークシステムの利用を停止すること。
ネットワークに接続されたコンピュータでは,次のことをしてはならない。
指定されたソフトウェア以外を不必要にインストールして利用すること。
インターネットやメールを利用した物品売買や交換等,金銭にかかわること。
コンピュータウィルスに汚染されている恐れのあるファイル(メールの添付ファイルを含む)を取り扱うこと。
出所不明の不審な電子メールを開くこと。
  ネットワークに接続されたコンピュータが,コンピュータウィルスに汚染された恐れが発生した場合は,感染した疑いのあるコンピュータをネットワークから隔離し,速やかに本校管理責任者に届け出るとともに,正常に作動するように復旧されるまで,インターネット並びに,ネットワークシステムの利用を停止すること。
また,原因を解明するなど,事故の再発を防止すること。

2.インターネット利用に関すること
(1) 個人情報の保護
  基本的な考え方
 インターネットを利用した教育活動を行う際には,個人情報保護に配慮し,特に児童の本籍,住所,電語番号,生年月日,性別,家族構成,思想・信条等に関する情報を,ホームページ・掲示板等に掲載してはならない。
作成して発信する個人情報の取扱い
 人権を尊重し,その安全を確保する観点から,原則として,ホームページ等に個人情報を掲載してはならない。
 ただし,学校等行事の紹介,児童の制作作品の紹介,活動成果の紹介など,校長が必要であると判断する場合に限り,本人・保護者の同意を得て,次の範囲において掲載することができる。
氏名等
児童の作品に付す場合,個人情報の掲載が不可欠な場合に限り,氏名,学年に限定して掲載すること。
写真
児童の写真を掲載する際は,集合写真とするなど,個人が特定できないようにすること。
作品
児童の作品については,教育活動の過程において制作されたもの,展覧会等に応募したもの,既刊の冊子等に掲載されたものに限ること。
意見・主張・感想等
児童の意見・主張・感想等については,個人が特定できないようにすること。
(2) 著作権への配慮
   文章や写真,音楽,ソフトウヱアなどの著作物に関する権利は著作権者だけが有しており,これを複製,転載,改変する場合は,著作権者の許諾を得なければならない。
 ただし,「学校その他の教育機関における複製等」については,授業の過程における使用については認められる場合もあるので,その適用範囲等をよく調べてから利用すること。
インターネットを利用する際には,著作権侵害に当たる次の事項をしてはならない。また,このことを児童に適切に指導しなければならない。
  他人のホームページや電子掲示板に掲載されている文章や写真等を,無断で他のホームページや電子掲示板に転載すること。
書籍,雑誌,新聞などの記事や写真を無断で転載すること。
テレビやビデオから取り込んだ画像やデータを無断で掲載すること。
芸能人や著名人の写真,キャラクターの画像データを無断で掲載すること。
他人が作成したソフトウェアやそれを改変したプログラムを無断で掲載すること。
音楽や歌詞又はCD等から取り込んだデータを無断で掲載すること。
他人の電子メールを無断で掲載すること。
ホームページで発信した情報の著作権については,その帰属先を明記しなければならない。
  日本教育工学振興会「教師のための著作権Q&A」
社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会ホームページ
「コンピュータ,インターネット等を活用した著作物等の教育利用について」
(コンピュータ,インターネット等を活用した著作物等の教育利用に関する調査研究協力者会議H12.9報告)等を参考にすること。
(3) モラル面の育成
   インターネットは,相手が直接見えないコミュニケーション手段であり,ネチケット(ネットワーク利用上の礼儀と約束)に関して,以下のことについて,児童へ適切に指導しなければならない。
電子メールや掲示板,チャット等の利用については,必ず,教師の指導のもとで行うこと。
ホームページなどでインターネットに情報を発信するということは,全世界に向けて発信しているということを理解し,そこには,発信者としての配慮事項や責任があること。
有害情報については,フィルタリング(接続制限)を行っているが,もし,有害情報にアクセス(接続)してしまったときは,すぐに接続をやめること。
メールや掲示板,チャット等,ネットワーク上でのコミュニケーション手段を利用する際は,相手の存在を常に意識し,言葉づかいや表現等,相手のことを思いやる気持ちが大切なこと。
インターネットで嫌なことや困ったことがあったときは,教師や保護者等へ相談すること。

3.その他の配慮事項
 本校においては,インターネット運用委員会を設置し,次のことを審議するなど校内におけるインターネット活用推進に努める。
(1) インターネット利用に関する規定を検討すること。
(2) ホームページに掲載する内容を検討すること。
(3) 児童への情報モラル指導の内容を検討すること。
(4) ホームページヘのリンクの申し出に対して検討すること。
(5) ホームページヘの問い合わせ等への回答を検討すること。
(6) インターネットの教育活動等への利用を検討すること。

4.ガイドラインの見直し
 学校教育等でのインターネット利用の推進に伴い,このガイドラインに示した事項の見直しの必要が生じたときは,協議の上,基準の見直しを行うものとする。


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